第34条(解約)

お客様が次の各号または第21条に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本口座は解約されます。解約時においてお客様の本取引における未決済ポジションが残存する場合またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合、その決済が終了するまで当該決済に必要な限度において本約款は効力を有するものとします。ただし、お客様が次の(7)~(11)(19)(20)のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前の通知をすることなく当該口座を凍結いたします。当該口座の残高の取扱いについては、法令等に基づき、当社にて判断することとします。また、過去の取引まで遡って該当すると当社が判断した場合、過去の取引まで遡って約定を無効とすることができるものとします。これによりお客様の口座に不足金が生じた場合、当社はお客様に当該不足金を請求できるものとします。また、当社が損害を被った場合、お客様は当該損害額について、賠償責任を負うものとします。なお、当社は、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、当社の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、お客様に対して何らの責任も負わないものとします。

(1) お客様が当社に対して解約の申し入れをしたとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の解約を通告したとき
(3) お客様の心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったとき
(4) 当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(5) 当社が法人のお客様に対し、実質的支配者の本人特定事項等の確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(6) 法人のお客様が実質的支配者に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(7) 本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人の意思によらず開設されたことが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(8) お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っていることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(9) 本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(10) お客様が本取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損し当社の業務を妨害したとき、その他違法な行為を行ったとき
(11) お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等または本システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が判断したとき
(12) お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っていると当社が判断したとき
(13) 当社が本取引により発生した不足金の支払いについて期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(14) お客様の本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(15) お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力であることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(16) お客様が反社会的勢力でないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(17) お客様の取引が、適合性原則等その他諸法令に照らし、過度に投機的な取引であると当社が判断したとき
(18) お客様の年齢が、満75歳に達した際に記入していただく確認書類を提出していただけない場合及び確認書類 の内容を理解されていないと当社が判断したとき、または預託証拠金額がなく、一定期間、ログインおよび口座の動き(入出金および取引)が確認できなかったとき
(19) 当社が提供するレート等の不正な取得もしくは利用、または本システムおよびインターネットの脆弱性もしくはインターバンク市場等の混乱等の利用等、不当な行為により取引を行ったと当社が判断したとき
(20) 逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為を行っていると当社が判断したとき
(21) お客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき
(22) お客様が本取引を利用することが不適当だと当社が判断したとき
(23) お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当することとなったとき、もしくは該当することとなったと当社が合理的に判断したとき
(24) 前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、本口座の解約の申し出をしたとき