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規制比率
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規制比率について

自己資本規制比率

金融商品取引法第46条の6に基づき、当社の自己資本規制比率状況を四半期毎に開示しています。

自己資本規制比率の算出については、「金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき計算したものです。

2010年12月末現在の自己資本規制比率 =381.8% (単位:百万円)

 
2010年12月末
基本項目
(A)
142
補完的項目
(B)
0
  その他有価証券評価差額金(評価益)等
-
  金融先物取引責任準備金等
-
  一般貸倒引当金
0
  長期劣後債務
-
  短期劣後債務
-
控除資産
(C)
15
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)
(D)
126
リスク相当額
(E)
33
  市場リスク相当額
0
  取引先リスク相当額
1
  基礎的リスク相当額
32
自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%)
(F)
381.8%

自己資本規制比率とは

金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。自己資本規制比率は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」で除して算出する指標です。この自己資本規制比率が、120%を下回ってはならないと定められています。

算出方法



注1. 資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式等

注2. 金融商品取引責任準備金、引当金等

注3. 固定資産、繰延資産、預託金等

注4. 保有資産の価格変動等により資産価値が目減りするリスク

注5. 取引先の契約不履行等により発生するリスク

注6. 経常費用の支払い等、日常業務を行う上で発生するリスク

■リスクについて
当社の取扱う店頭外国為替証拠金取引は、レバレッジ効果(実際の取引額と比較して少額の資金で大きな取引ができる仕組み)や為替市場の変動等により注文(ロスカット注文を含む)が約定しない場合等には、元本(預託金)を上回る損失発生の可能性があり、元本や利益を保証するものではありません。特に、マイナー通貨(流動性の低い通貨)の取引をされる場合、元本以上の損失発生の可能性が高くなります。さらに、スワップポイント(通貨間の金利差調整額)についても通貨ペアやポジションの状態(売りまたは買い)によっては、プラスの場合もあれば、マイナスの場合もあります。取引におけるお客様のコストは、手数料とスプレッドとなりますが、手数料は無料となっております。スプレッドは、売りレートと買いレートの差のことで、0~となっておりますが、流動性が低ければ、スプレッドが大きく広がる場合があります。取引において最低限必要である資金(MATRIX TRADERの法人のお客様以外)は、一部マイナー通貨を除き、〈想定元本(為替レート×取引数量)×2%〉で算出されます。MATRIX TRADERの法人のお客様の取引において最低限必要である資金は、500円~となっております。レバレッジは、〈想定元本÷取引において最低限必要である資金〉により算出され、それぞれの値が変動することにより、レバレッジも変動しますが、最大で50倍となります(MATRIX TRADERの法人のお客様以外)。当社は、インターネットを通じて店頭外国為替証拠金取引サービスをご提供しておりますので、お客様のパソコン・インターネット環境や当社のシステムに不具合が生じた場合等、取引ができなくなる可能性があります。また、当社では、複数の商品を取り扱っており、取引要綱や各項目の名称等が異なります。さらに、お客様の取引の相手方は当社(相対取引)となっており、取引所取引とは異なりますので、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断によりお取引ください。