
取引口座の解約について(約款より抜粋)
第21条(期限の利益の喪失)
2.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社の請求によって当社に対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
3.お客様は第1項各号(ただし、(5)を除きます。)または第2項各号の事由のいずれかが生じた場合、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。 |
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第34条(解約)
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第35条(サービス利用の制限)
当社は、お客様が本取引を行うことが不適当と判断した場合、お客様の本取引に関するサービスの利用を制限し、または禁止することができるものとします。 2.当社がお客様の本サービスの利用を禁止した場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。 |
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第39条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく本取引に関するサービスの内容を変更することができるものとします。 |
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第40条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合には変更されることがあります。 2.本約款の変更がお客様に従来認められていた権利を制限する、またはお客様に新たな義務を課するものである場合、当社は、原則として変更事項を当社ホームページで掲示する等、当社の定める方法によりお客様にお知らせするものとし、所定の期日を経過してもお客様から異議の申し出がないときは、本約款の変更に同意したものとします。 |