取引口座の解約について(約款より抜粋)

第21条(期限の利益の喪失)
お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社から通知、催告等がなくても、当社に対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

(1) 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
(5) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となったとき


2.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、お客様は当社の請求によって当社に対する本取引等に関するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

(1) お客様の当社に対する本取引に関する債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延したとき
(2) お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に関する債務を除きます。)について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき
(3) お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき
(4) 前各号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき

3.お客様は第1項各号(ただし、(5)を除きます。)または第2項各号の事由のいずれかが生じた場合、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。

第34条(解約)
お客様が次の各号または第21条に掲げる事項のいずれかに該当した場合、本口座は解約されます。ただし、解約時においてお客様の本取引の未決済ポジションが残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合、その決済が終了するまで当該決済に必要な限度において本約款は効力を有するものとします。

(1) お客様が当社に対して解約の申し入れをしたとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本口座の解約を通告したとき
(3) 第40条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) 当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(5) 当社が本取引により発生した立替金の支払いを期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(6) 本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人の意思によらず開設されたことが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(7) お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っていることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(8) 本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(9) お客様による本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(10) お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力であることが判明したとき、もしくは疑いがあるとき
(11) お客様が反社会的勢力でないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(12) お客様が本取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損し当社の業務を妨害したとき、その他違法な行為を行ったとき
(13) お客様が本取引を行うにあたり、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等により取引を行ったと当社が判断したとき
(14) お客様の取引が、適合性原則等その他諸法令に照らし、過度に投機的な取引であると当社が判断したとき
(15) お客様の年齢が満75歳に達した際に記入していただく確認書類を提出していただけないとき、またはお客様が当該確認書類の内容を理解されていないと当社が判断したとき
(16) 前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し本口座の解約の申し出をしたとき

第35条(サービス利用の制限)
当社は、お客様が本取引を行うことが不適当と判断した場合、お客様の本取引に関するサービスの利用を制限し、または禁止することができるものとします。 2.当社がお客様の本サービスの利用を禁止した場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。
第39条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく本取引に関するサービスの内容を変更することができるものとします。
第40条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合には変更されることがあります。

2.本約款の変更がお客様に従来認められていた権利を制限する、またはお客様に新たな義務を課するものである場合、当社は、原則として変更事項を当社ホームページで掲示する等、当社の定める方法によりお客様にお知らせするものとし、所定の期日を経過してもお客様から異議の申し出がないときは、本約款の変更に同意したものとします。