第35条(サービス利用の制限)

お客様が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合、サービス利用を制限するものとします。
(1) 本口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていたことおよび名義人の意思によらず開設された疑いがあるとき
(2) マネーロンダリング等の公序に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っている疑いがあるとき
(3) 本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されている疑いがあるとき
(4) お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力である疑いがあるとき
(5) お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な操作または改変等または本システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行った疑いがあるとき
(6) お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っている疑いがあるとき
(7) お客様の本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(8) お客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生した疑いがあるとき
(9) 逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為を行っている疑いがあるとき
(10) お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当する可能性があるとき
(11) お客様が本取引を利用することを不適当である可能性があると当社が判断したとき
(12) お客様が生活保護法被保護者であることを確認したとき
(13) 次条の届出により、お客様が成年後見制度によって、成年被後見人等であることを確認したとき(成年後見制度のうち、利用する制度(法定後見制度(後見・保佐・補助)または任意後見制度)によって、サービス利用の制限の範囲が異なる場合があります。)
(14) 預託証拠金額を問わず、一定期間、ログインおよび口座の動き(入出金および取引)が確認できなかったとき
(15) 前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、サービス利用の制限を行わなければならないとき