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■信託保全サービス

当社では、金融商品取引法および関連法令・府令に基づき、お客様からお預りした資金と当社の固有財産を明確に区分し、さらに三井住友銀行の『信託保全サービス』を導入することにより、万が一の事態が発生いたしましても、三井住友銀行に信託されたお客様の資金は保全されます。


【注意事項】
信託保全サービスは、当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替市場の変動等により、当社がお客様からお預りした資金を超える損失の発生リスクがあります。三井住友銀行は、当社から信託された資金の保管のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものでもありません。したがって、お客様は三井住友銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。法令(金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の規定)に基づく保全方法ですが、信託期間の満了や信託の解約により終了する場合があります。その際には、当社からお客様に対してその旨を告知します。また、法令等の変更により、区分管理の方法を変更することがあります。当社は、信託保全サービスの実施またはお客様に区分管理された資金の分配等、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人および三井住友銀行に提供することがあります。



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