個人の確定申告 確定申告について
確定申告とは?
確定申告とは、個人の1年間(1月1日から12月31日まで)の所得(利益)に係る所得税額を申告する手続きをいいます。所得税額は以下のように計算されます。

確定申告が必要な方
■給与所得及び退職所得がある方で、給与所得及び退職所得以外の所得が年間20万円を超える方
■給与所得及び退職所得がない方で、給与所得及び退職所得以外の所得が所得控除を超える方

※お客様によって所得控除の金額は異なります。詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。
■損失の繰越控除の適用を受ける方
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失を出した年でも継続して確定申告を行っていただくことが必要です。
その間に取引が一切ない年があっても、確定申告が必要になります。
詳細はこちら(3年間の損失の繰越控除)

税率について
FXの取引損益への課税方法は、申告分離課税で他の所得にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)です。
ただし、東日本大震災における復興財源のために「復興財源確保法」が施行されたことにより、2013年1月1日から所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課されるため、税率は「20.315%」(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%))となります。
※FX等の所得と給与所得がある場合、給与所得については従来通り「総合課税」となります。

FX取引による収入金額

■スワップポイントの取扱いについて
MATRIX TRADERでは、原則として未決済のポジションに付与されているスワップポイントは確定申告の対象とはなりません。
ただし、スワップ振替機能を利用して、ポジションを決済せずにスワップポイントだけを確定(決済)した場合、その損益は確定申告の対象となります。土日や年末年始などMATRIX TRADERの取引時間外もスワップポイントの確定を行うことは可能ですが、確定日(決済日)は翌営業日付けとなりますので、特に年末のご利用に際してはご注意ください。
※あくまで弊社における理解でありますので、詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。
損益の通算について
FXの損益については、取引所で行う先物取引等(くりっく365、日経225先物・オプション等)に係る売買損益との通算ができます。ただし、上場株式や投資信託等の損益とは、通算はできません。

3年間の損失の繰越控除が可能
2012年1月1日以降、FXにおける取引に関する「損失」を最大で3年間、損失の繰越控除をすることができます。
ただし、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失を出した年でも継続して確定申告を行っていただくことが必要です。
その間に取引が一切ない年があっても、確定申告が必要になります。

必要経費について
FX取引手数料、資金入金の際にかかった振込手数料、口座開設申し込みに伴う郵送料など直接関係するものは、必要経費として認められる可能性があります。
パソコン代、通信費用(プロバイダ料など)、新聞、雑誌、セミナー参加費などは必要経費として不確定部分もあり税務署によって取り扱いが異なるようですので、上記のものを必要経費として取り扱う場合はご注意ください。
※詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。

個人の確定申告 確定申告の方法
必要書類
※税金や確定申告について、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。
【必ず記入する書類】
1. 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
2. 申告書(第1表、第2表)
3. 申告書第3表(分離課税用)
【損失を繰り越す場合のみ記入する書類】
6.申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) |
【作成にあたってご自身で用意する書類】
4. 源泉徴収票(会社員の場合)
5. 取引報告書(取引画面からダウンロード) |
※マイナンバーについて
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、
「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
e-Taxで提出すれば、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
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確定申告書の記入例
個人のお客様 |
①過年度の繰越損失 |
②令和6年度 |
①+② |
必要書類 |
記入例PDF |
利益が出たお客様 |
なし |
→ 利益 |
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1~5 |
詳細 |
損失が出たお客様 |
なし |
→ 損失 |
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1~6 |
詳細 |
前年度に損失があるお客様 |
あり |
→ 利益 |
→ プラスの場合 |
1~6 |
詳細 |
確定申告と納税の時期
法人の確定申告 確定申告について
確定申告とは?
法人の確定申告は、事業年度内の所得を計算して、その結果を申告書に記入して税務署に提出するという手続きのことです。申告書を提出することで、納付する税額が確定できます。
決算報告書の内容をもとに、法人税の確定申告をすることになっていますが、提出期限は原則事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
確定申告の提出書類
①決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
②法人税・地方法人税申告書
③都道府県民税申告書
④市町村民税申告書
⑤法人事業概況説明書
⑥勘定科目内訳明細書
※都道府県によって提出書類が異なりますので、詳しくは最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。

確定申告の流れ
確定申告書の提出期限及び納付期限
※詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。
年間の損益の確認方法
確定申告には、MATRIX TRADERの取引画面から報告書をダウンロードしてご利用いただきます。ダウンロード手順をご案内しておりますので、下記のボタンを押してご参照ください。

法人の確定申告 個人との比較
最大10年間の損失の繰越控除が可能
欠損金が発生した事業年度によって繰越期間は異なります。
平成20年4月1日以後に終了した事業年度で発生した欠損金 | 9年間 |
平成30年4月1日以後に開始する事業年度で発生した欠損金 | 10年間 |
■損失の繰越控除には青色申告の届出が必要
■最大10年間の損失の繰越控除
法人の場合、一定の要件を満たすと最大10年間、損失を繰越することが可能です。
※1 欠損金が発生した事業年度によって繰越期間は異なります。
※2 詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。

経費の範囲について
法人として他の事業をしていれば、経費にできる範囲が広くなる可能性があります。
※経費の範囲については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。

未決済ポジションの評価損益について
法人の場合、事業年度末日において未決済ポジションの為替損益を課税所得の計算に算入する必要があります。
外国為替証拠金取引はデリバティブ取引に該当する為、事業年度末日において決済されていない評価損益についても、事業年度末日に決済したものとみなしてその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することになります。
※詳細については最寄りの税務署又は税理士にご確認ください。