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自己資本規制比率等の開示
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自己資本規制比率等について

自己資本規制比率

自己資本規制比率の算出については、「金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき計算したものです。

2024年6月末現在の自己資本規制比率 =1573.1%

(単位:百万円)
 
2024年6月末
基本的項目
(A)
2875
補完的項目
(B)
-
  その他有価証券評価差額金(評価益)等
-
金融先物取引責任準備金等
-
一般貸倒引当金
-
長期劣後債務
-
短期劣後債務
-
控除資産
(C)
92
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)
(D)
2783
リスク相当額
(E)
176
  市場リスク相当額
-
取引先リスク相当額
1
基礎的リスク相当額
175
自己資本規制比率 (D)/(E)×100
1573.1%

自己資本規制比率とは

金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。自己資本規制比率は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」で除して算出する指標です。この自己資本規制比率が、120%を下回ってはならないと定められています。

自己資本規制比率算出方法



注1. 資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式等

注2. 金融商品取引責任準備金、引当金等

注3. 固定資産、繰延資産、預託金等

注4. 保有資産の価格変動等により資産価値が目減りするリスク

注5. 取引先の契約不履行等により発生するリスク

注6. 経常費用の支払い等、日常業務を行う上で発生するリスク

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年8月 (PDF)

過去分

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年7月 (PDF)

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年6月 (PDF)

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年5月 (PDF)

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年4月 (PDF)

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年3月 (PDF)

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年2月 (PDF)

店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年1月 (PDF)

店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。

■注意喚起

  • 金融庁
  • 証券取引等監視委員会<情報受付>
  • 金融先物取引業協会
  • 証券・金融商品あっせん相談センター