自己資本規制比率の算出については、「金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき計算したものです。 2024年6月末現在の自己資本規制比率 =1573.1%
金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。自己資本規制比率は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」で除して算出する指標です。この自己資本規制比率が、120%を下回ってはならないと定められています。
注1. 資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式等 注2. 金融商品取引責任準備金、引当金等 注3. 固定資産、繰延資産、預託金等 注4. 保有資産の価格変動等により資産価値が目減りするリスク 注5. 取引先の契約不履行等により発生するリスク 注6. 経常費用の支払い等、日常業務を行う上で発生するリスク
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年8月 (PDF)
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年7月 (PDF)
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店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年4月 (PDF)
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年3月 (PDF)
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2024年2月 (PDF)
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店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。
■注意喚起