第33条(免責事項)

次の各号に掲げる事由によりお客様または第三者がこうむる損害については、当社は免責されるものとします。ただし、当社に故意または重過失があったことにより損害を生じた場合を除きます。

(1) 第27条記載の不測の事態により、本取引の執行、金銭の授受もしくは預託の手続き等が遅延し、または不能になったことにより生じた損害
(2) 外国為替市場の閉鎖または法令、規則の変更等の理由により、お客様の本取引に関する注文に当社が応じえないことによって生じた損害
(3) 電信、インターネットもしくは郵便の誤配や遅延または銀行送金の遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(4) 所定の書類に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑とを相当の注意を払って照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害
(5) 外国為替市場の状況が原因でお客様の指示した取引の全部または一部が約定しなかったことにより生じた損害
(6) お客様、当社の通信機器及びコンピューター機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、通信回線、コンピューター機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動等、本取引に関係する一切のコンピューター機器、システム、通信回線等の障害、瑕疵、誤作動により生じた損害
(7) お客様のユーザーID、パスワード等につき、あらかじめ当社に登録されているものと一致していることを当社が確認して行った本取引により生じた損害
(8) 当社の責めに帰すことのできない事由で、お客様のユーザーID、パスワード等が漏洩、盗用されたことにより生じた損害
(9) ロスカットルールに従ってポジションを処分した場合に生じた損害
(10) 第27条の措置により発生した損害
(11) 第34条に記載された解約事由のいずれかに該当したことにより発生した一切の損害
(12) 第35条に記載された事項により、お客様のサービスの利用が制限されたことが原因で発生した一切の損害