自己資本規制比率等の開示
自己資本規制比率等について
自己資本規制比率
自己資本規制比率の算出については、「金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき計算したものです。
2025年12月末現在の自己資本規制比率 =1429.7%
| 2025年12月末 | |||
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基本的項目
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(A)
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3288
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補完的項目
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(B)
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-
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その他有価証券評価差額金(評価益)等
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-
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金融先物取引責任準備金等
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-
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一般貸倒引当金
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-
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長期劣後債務
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-
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短期劣後債務
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-
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控除資産
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(C)
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160
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固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)
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(D)
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3127
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リスク相当額
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(E)
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218
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市場リスク相当額
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-
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取引先リスク相当額
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1
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基礎的リスク相当額
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217
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自己資本規制比率 (D)/(E)×100
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1429.7%
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(単位:百万円)
自己資本規制比率とは
金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。自己資本規制比率は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」で除して算出する指標です。この自己資本規制比率が、120%を下回ってはならないと定められています。
自己資本規制比率算出方法
- 資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式等
- 金融商品取引責任準備金、引当金等
- 固定資産、繰延資産、預託金等
- 保有資産の価格変動等により資産価値が目減りするリスク
- 取引先の契約不履行等により発生するリスク
- 経常費用の支払い等、日常業務を行う上で発生するリスク
店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示
過去分
▶店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2026年2月 (PDF)
▶店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2026年1月 (PDF)
▶店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2025年12月 (PDF)
▶店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2025年11月 (PDF)
▶店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示 2025年10月 (PDF)
店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。
注意喚起