自己資本規制比率について
自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6に基づき、当社の自己資本規制比率状況を四半期毎に開示しています。
自己資本規制比率の算出については、「金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき計算したものです。
2012年3月末現在の自己資本規制比率 =488.4% (単位:百万円)
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2012年3月末 |
| 基本項目 |
(A) |
219 |
| 補完的項目 |
(B) |
0 |
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その他有価証券評価差額金(評価益)等 |
- |
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金融先物取引責任準備金等 |
- |
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一般貸倒引当金 |
0 |
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長期劣後債務 |
- |
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短期劣後債務 |
- |
| 控除資産 |
(C) |
19 |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) |
(D) |
199 |
| リスク相当額 |
(E) |
40 |
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市場リスク相当額 |
0 |
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取引先リスク相当額 |
2 |
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基礎的リスク相当額 |
38 |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%) |
(F) |
488.4% |
自己資本規制比率とは
金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。自己資本規制比率は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」で除して算出する指標です。この自己資本規制比率が、120%を下回ってはならないと定められています。
算出方法

注1. 資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式等
注2. 金融商品取引責任準備金、引当金等
注3. 固定資産、繰延資産、預託金等
注4. 保有資産の価格変動等により資産価値が目減りするリスク
注5. 取引先の契約不履行等により発生するリスク
注6. 経常費用の支払い等、日常業務を行う上で発生するリスク